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スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。
***労働一般***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
障害者雇用促進法
1条、2条
1条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の( a )等に基づく雇用の促進等のための措置、職業( b )の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
三
( c )障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、職業安定 2、職業斡旋 3、雇用対策 4、雇用義務
(b) 1、安定 2、斡旋 3、リハビリテーション 4、継続
(c) 1、重度身体 2、知的 3、重度 4、重度知的
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、雇用義務
(b) 3、リハビリテーション
(c) 1、重度身体
**********************
本日は障害者雇用促進法からの出題です。
過去10年間で、択一式で2回、出題されています。
労働一般<択一対策○×>
<<平成20年 5B>>
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
(1)身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神 障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下(2) において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
(2)重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用 として算定すること。
(3)重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者 をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
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労働一般<択一対策○×>
<<平成20年 5B>>
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
(1)身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神 障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下(2) において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
(2)重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用 として算定すること。
(3)重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者 をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
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◇解説◇
設問のとおり。
障害者の雇用率の算定方法は確実に押さえる必要がある。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
・短時間労働者→0.5人
・30時間以上→1人
(1)重度身体障害者
(2)重度知的障害者
・短時間労働者→1人
・30時間以上→2人
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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