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もうここまできたら、開き直る事も大事です。
すべての教科の基本事項を確認するのも、ひとつの方法です。
心穏やかに、平常心をもちながら、明日の試験に臨みましょう。
全科目かならず見直してください。
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スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。
***厚生年金保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚年法50条
障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )に満たないときは、これを( a )とする。
2
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、 同項に定める額の100分の( b )に相当する額とする。
3
障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法 による障害基礎年金を受けることができない場合において、 障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項 に規定する障害基礎年金の額に( c )を乗じて得た額 (その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、 これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、125 2、150 3、200 4、300
(b) 1、125 2、150 3、200 4、300
(c) 1、1/2 2、1/3 3、 2/3 4、3/4
________________________
本日は、障害厚生年金の額からの出題です。
過去10年間で、択一式で4回の出題実績があります。
厚生年金保険法<択一対策○×>
<<平成18年 1C>>
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間 に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族 に遺族厚生年金が支給される。
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◇解説◇
設問の場合、「被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前」ではなく、 「当該初診日から起算して5年を経過する日前」であれば正しい記述となる。 遺族厚生年金の支給要件は、本試験でも頻出箇所であるため、 遺族“基礎”年金の支給要件とあわせて確実に押さえておきたい。
答:×
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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