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全科目かならず見直してください。
本試験会場にもって行くものを決めてくださいね。
あなたなら、必ずできます!
ちなみに最低限以下のものは要ります!
本試験当日持っていくもの
・受験票
・筆記用具
・時計
・お金!
この4つは必需品です。
あれば良いもの
長袖(クーラー対策)
ペットボトル(栄養ドリンク)
タオル
スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。
***厚生年金保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚年法47条
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して( a )を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに( b )の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( c )に満たないときは、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年
(b) 1、国民年金 2、厚生年金 3、10年以上 4、20年以上
(c) 1、10年 2、20年 3、 2/3 4、3/4
________________________
*********解答***********
(a) 3、1年6月
(b) 1、国民年金
(c) 3、 2/3
**********************
本日は、障害厚生年金の受給権者からの出題です。過去10年間で、択一式で5回の出題実績があります。
厚生年金保険法<択一対策○×>
<<平成21年 9A>>
その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
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◇解説◇
その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(ずーっと3級の人)に、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとしても、併合認定は行われない。併合認定は、同一支給事由の障害“基礎”年金の受給権を持つ障害厚生年金の受給権者に対してのみ行われるものである。
答:×
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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