楽天/moba


2013年8月22日木曜日

火事場の馬鹿力!


 資格の大原 社会保険労務士講座

「にほんブログ村」にエントリーしています。
 できましたら、今日も問題を解いた後、ポチッとしていただければ、うれしいです。

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
激励のクリックをお願いします!

ご訪問ありがとうございます。

━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★過去問の到達度チェックにお役立て下さい★☆
⇒ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2013/test/mogitest.html
■ ≪過去問のみ模試≫ ■
  □ たった300円で、現在のあなたの到達度がチェックできます。
    気に入らなければ、お金はいただきません! by ホクベン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


まだまだやれますよ。みなさん!
必死にやれば、信じられない力を発揮できます。
自分を信じて、できる限りやってみましょう、やりましょう!
ここが正念場。

今やらなきゃ、いつやる?
自分がやらなきゃ、誰がやる!!

あなたなら、必ずできます!

バナーをクリックしてください。
 


スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。

***国民年金法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
国年法20条 
  遺族基礎年金又は( a )年金は、その受給権者が他の年金給付(( b )年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付 (当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、 その間、その支給を( c )する。





老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(( b )年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付 (遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における 当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(( b )年金を除く。)を受けることができる場合における 当該障害基礎年金についても、同様とする。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、老齢基礎 2、障害基礎 3、付加 4、寡婦
(b)  1、老齢基礎 2、障害基礎 3、付加 4、寡婦 
(c)  1、中断 2、廃止 3、停止 4、中止  
________________________

 
 


*********解答***********



(a)  4、寡婦   
(b)  3、付加     
(c)  3、停止         
  **********************

本日は併給の調整からの出題です。
過去10年間で、択一式で6回の出題実績があります。 また、H18には法改正もありました。

国民年金法<択一対策○×> 

<<平成20年 1C>>


いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるとき は、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は 2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額 の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。



━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★過去問の到達度チェックにお役立て下さい★☆
⇒ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2013/test/mogitest.html

■ ≪過去問のみ模試≫ ■
  □ たった300円で、現在のあなたの到達度がチェックできます。
    気に入らなければ、お金はいただきません! by ホクベン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
 
 
 





◇解説◇


いわゆる20歳前の傷病に基づく障害基礎年金は、 保険料納付要件を問われない福祉年金の性格をもつ給付であるため、 本来の障害基礎年金の支給停止規定に加え独自の支給停止規定が設けられている。
・労災保険法の規定による年金たる給付などが支給されるとき
・刑事施設、労役場などに拘禁されているときや少年院などに収容されているとき
・日本国内に住所を有しないとき
上記の場合には、20歳前の傷病に基づく障害基礎年金は全額支給停止される。



 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

0 件のコメント:

コメントを投稿