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それでは、1日1問を始めます。
***国民年金法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
国年法附則9条の3の2
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る 保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、 保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を 合算した月数が( a )以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、 第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に住所を有するとき。
二
( b )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して( c )を経過しているとき。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、6月 2、1年 3、2年 4、5年
(b) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、付加 4、寡婦
(c) 1、6月 2、1年 3、2年 4、5年
________________________
*********解答***********
(a) 1、6月
(b) 2、障害基礎
(c) 3、2年
**********************
本日は脱退一時金の支給からの出題です。
過去10年間で、選択式で1回、択一式で8回の出題実績があります。
また、H22には法改正もありました。
国民年金法<択一対策○×>
<<平成16年 7D>>
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、 当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。
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◇解説◇
平成3年4月1日から、学生が強制加入の対象となった。 それ以前は、学生は任意加入であったため、 その期間に任意加入しなかった期間は合算対象期間として取り扱われる。 では、学生が平成3年4月前に任意加入していたら、 この任意加入していた期間はどういう期間になるのか? 答えは「保険料納付済期間」である。
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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