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それでは、1日1問を始めます。
***健康保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第47条
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
一
当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二
前年(( a )月までの標準報酬月額については、前々年)の( b )における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる( c )とみなしたときの標準報酬月額
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、1 2、3 3、6 4、1月から3
(b) 1、1月 2、3月31日 3、7月10日 4、9月30日
(c) 1、報酬月額 2、月額 3、金額 4、標準額
________________________
本日は、任意継続被保険者の標準報酬月額から出題しました。過去10年間で、択一式でH20、H24に本試験で出題されています。
健康保険法<択一対策○×>
<<平成19年 4D>>
入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。
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◇解説◇
この額については、過去の本試験で出題実績がある以上、覚えなければならない。 あわせて、特に低所得である70歳以上のものについての食事療養標準負担額は「1食につき100円」であることも覚えたいところである。
「食事療養標準負担額」が被保険者が負担すべき額であり、「食事療養標準負担額」と「入院時食事療養費」を足したものが、「食事療養につき厚生労働大臣が定める基準によって算定した費用の額」となる。
なお、1日の食事療養標準負担額は「3食」を限度とされている。
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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