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2013年8月19日月曜日

夜型から朝型へ


 資格の大原 社会保険労務士講座

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日曜日の本試験に向け、夜型の方は、朝型に徐々に変更される事を強くお薦めします。
でも、体調管理にはくれぐれも気を配ってください。

合格するための極意は、「決して、けっしてあきらめない事です」


本試験全科目を、さっと見返すことのできる、ホクベン直前対策問題(解答・解説付き)ですが、下記の要領で、お譲りします。

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スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。

***健康保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

第41条

 
保険者等は、被保険者が毎年( a )現に使用される事業所において同日前3月間 (その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( b )日未満である月があるときは、 その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を( c )として、標準報酬月額を決定する。





2   前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
 


3   第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び 第43条又は第43条の2の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、 又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、3月31日 2、5月20日 3、7月1日 4、9月30日
(b)  1、10 2、11 3、15 4、17
(c)  1、報酬月額 2、標準月額 3、基準 4、標準 
________________________



 


*********解答***********



(a)  3、7月1日     
(b)  4、17    
(c)  1、報酬月額       
  **********************

本日は、定時決定を取り上げました。
過去10年間で択一式で5回出題実績があります。


  健康保険法<択一対策○×> 

<<平成19年 3B>>


保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、 食事療養標準負担額は1日3食として算定される。



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◇解説◇


療養の給付の範囲は、次のとおりである。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 設問の「点滴による栄養補給のみ」は、 「療養の給付」の範囲に該当するため入院時食事療養費は支給されない。



 答:×

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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