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2013年8月18日日曜日

夢の実現まであと7日


恒例の社労士関連本のランキングは、しばらくお休みです。
今日も、雇用保険法と徴収法に挑戦してください。

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***雇用保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第34条   

偽りその他不正の行為により( a )又は( b )の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
2  
前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに( c )を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した( c )に基づく基本手当を支給する。


 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、求職者給付 2、傷病手当 3、基本手当 4、雇用継続給付
(b)  1、就職促進給付 2、傷病手当 3、基本手当 4、雇用継続給付
(c)  1、権利 2、基本資格 3、受給権利 4、受給資格 
________________________

 

*********解答***********



(a)  1、求職者給付   
(b)  1、就職促進給付  
(c)  4、受給資格    
 **********************
今日は、34条を取り上げました。
過去10年間で、H16に選択で、択一では2回出題されています。
H19に、法改正もされています。

徴収法<択一対策○×> 

<<平成20年 雇10A>>


労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合に は、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事 務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。



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◇解説◇


労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体等は、 労働保険組合認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出し、 その認可を受けなければ労働保険事務組合として成立しない。

この認可の権限は、徴収法の条文上は、「厚生労働大臣」となっているが、 実務上では「都道府県労働局長」に権限委任されている。 本試験では、どちらの名前が出てきても正しい記述となる。
労働保険事務組合認可申請書に記載された事項に変更があったときは、 その変更があった日の翌日から起算して「14日以内」に、 その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に 提出しなければならない。
ちなみに、徴収法上、「14日」という数字が出てくるのは、ここだけである。



 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。




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