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さて、8月の土日は、徴収法の択一問題をお届けします。
超直前という事もあり、今日明日と雇用保険の選択式もお送りします。
どうぞチャレンジしてください。
***雇用保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第33条
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく( a )によつて退職した場合には、 第21条の規定による期間の満了後( b )以上( c )以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、 この限りでない。
***
__語群________________________
(a) 1、定年 2、自己の都合 3、会社の都合 4、自己判断
(b) 1、7日 2、14日 3、1箇月 4、3箇月
(c) 1、14日 2、30日 3、3箇月 4、6箇月
________________________
*********解答***********
(a) 2、自己の都合
(b) 3、1箇月
(c) 3、3箇月
**********************
今日は、33条を取り上げました。
過去10年間で、択一で3回出題されています。
H19に、法改正もされています。 徴収法<択一対策○×>
<<平成21年 雇9A>>
雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、 保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
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◇解説◇
保険年度の初日(4月1日)において、 「64歳以上」である高年齢労働者であって、
雇用保険の「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外」の者を 「免除対象高年齢労働者」という。
雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主が、 その事業に免除対象高年齢労働者を使用する場合には、 免除対象高年齢労働者に支払う賃金の総額に係る「雇用保険料相当額」が、 「事業主負担分および被保険者負担分」の両方ともが、一般保険料の額より免除される。
答:×
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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