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それでは、1日1問を始めます。
***労働者災害補償保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第13条
療養補償給付は、( a )とする。
2
前項の( a )の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 ( b )
3
政府は、第1項の( a )をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、 ( a )に代えて( c )を支給することができる。
***
__語群________________________
(a) 1、療養の費用2、療養の給付 3、国からの給付 4、国からの支給
(b) 1、葬祭 2、葬祭給付 3、移送 4、介護
(c) 1、療養の費用2、療養の給付 3、国からの給付 4、国からの支給
________________________
*********解答***********
(a) 2、療養の給付
(b) 3、移送
(c) 1、療養の費用
*****************
労災法第13条は、過去10年間択一でほぼ毎年出題されています。
今年の択一でも出題されました。
そろそろ、選択で出題されてもおかしくない重要な条文です!
労働者災害補償保険法<択一対策○×>
<<平成19年 3A>>
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始され、 支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
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◇解説◇
年金たる保険給付の支給は、月を単位として行われ、 支給事由の生じた「月の翌月」~その権利が消滅した「月」で終わる。 その支払期月は、原則として、毎年偶数月の年6回に分け、 それぞれの「前月」分までが支払われる。
なお、年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 その事由が生じた「月の翌月」~その事由が消滅した「月」までの間は、支給しない。
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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