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2013年8月15日木曜日

あと10日です


 資格の大原 社会保険労務士講座

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さあ、みなさんの夢の実現まで残り10日となりました。
ここからが、正念場。
みなさんの立てられた、計画通り粛々と問題をお解きください。

くれぐれも、体調管理には気を使ってください。

本試験全科目を、さっと見返すことのできる、ホクベン直前対策問題(解答・解説付き)ですが、下記の要領で、お譲りします。

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スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***労働者災害補償保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
 
第12条の5 
 
保険給付を受ける権利は、労働者の( a )によつて変更されることはない。

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、( b )に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法 (平成十四年法律第百六十六号)の 定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に( b )に供する場合は、この限りでない。



第12条の6   
( c ) は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。




 

***
__語群________________________
(a)  1、死亡2、疾病 3、傷病 4、退職
(b)  1、相続 2、担保 3、利益 4、贈与
(c)  1、租税その他の公課2、国3、都道府県知事4、市町村長
________________________



*********解答***********



(a)  4、退職 
(b)  2、担保 
(c)  1、租税その他の公課   
*****************

労災法第12条の5及び6は、過去10年間択一で4出題されています。 今年の択一でも出題されました。
 

労働者災害補償保険法<択一対策○×> 

<<平成19年 5B>>


傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても 治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督 署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、 休業補償給付又は休業給付は支給されない。



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◇解説◇


設問は、「1年」を「1年6か月」とすると正しい記述になる。

傷病(補償)年金のポイントは、次のとおりである。
・療養開始後1年6か月を経過していること
・障害等級ではなく“傷病”等級 1級~3級に該当すること
・傷病が治っていないこと→療養(補償)給付と併給される。
・支給の決定、傷病等級の変更などは、所轄労働基準監督署長の“職権”により行われること


傷病(補償)年金が、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定された場合には、 休業(補償)給付は支給されない。
この「支給されない」とは、休業(補償)給付の受給権が消滅したわけではない。
その後、障害の程度に軽くなり、傷病等級に該当しなくなった場合に、 その傷病が治ゆせず、休業している場合には、休業(補償)給付が支給されることとなる。


 答:×

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。




お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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