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2013年8月14日水曜日

明日は労災保険法の1日1問をお届けします

 資格の大原 社会保険労務士講座

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それでは、1日1問を始めます。

***労働安全衛生法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。


第65条  
事業者は、有害な業務を行う( a )作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な( b )測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

第65条の4  
事業者は、( c )業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。



 

******
__語群________________________
(a)  1、屋内2、危険な 3、屋外 4、特別な
(b)  1、作業内容の 2、職場の3、事業所の4、作業環境
(c)  1、基本的な 2、高度な3、特別の4、潜水
________________________




*********解答***********



(a)  1、屋内 
(b)  4、作業環境 
(c)  4、潜水 
   

**********************

本日は、作業環境測定からの出題です。
過去10年間では、H16、H23と択一式で出題されました。
労働安全衛生法<択一対策○×> 

<<平成18年 8D>>


都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。



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◇解説◇


都道府県労働局長は、事業者に対し、事業場の施設等について、労働災害を防止するための総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、「安全衛生改善計画」の作成を「指示」することができる。
この際、都道府県労働局長は、「専門的な助言」を必要と認めるとき、事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る「診断」を受け、かつ、安全衛生計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを「勧奨」することができる。
なお、事業者が、安全衛生計画を作成しようとする場合、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

ここは「同意」までは求めておらず、意見を聴けば足りる。



 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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