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2013年8月13日火曜日

今日と明日、労働安全衛生法の1日1問をお届けします

 資格の大原 社会保険労務士講座

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試験まで、残り少なくなり、緊張しておられる方も多いと思います。
プレッシャーで押しつぶされそうになったら、最短最速サイトの合格者の方の日記を読むことをお薦めします。
少し、ほっとされることと思います。

というわけで、参考になるかどうか?私の合格日記のURLを掲載します。 http://www.saitan.jp/nikki22/view/22235.html

スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***労働安全衛生法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

第59条
 


事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する( a )のための教育を行なわなければならない。




2  
前項の規定は、労働者の( b )を変更したときについて準用する。
3  

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する( a )のための( c )教育を行なわなければならない。



 

++++++++++


__語群________________________
(a)  1、安全2、危険 3、安全又は衛生 4、健康及び衛生
(b)  1、作業内容 2、職場3、事業所4、労働条件
(c)  1、基本的な 2、高度な3、特別の4、安全
________________________




*********解答***********



(a)  3、安全又は衛生 
(b)  1、作業内容 
(c)  3、特別の 
   

**********************

本日は、安全衛生教育からの出題です。過去10年間で4回択一式で出題されました。
一応、押さえておいて損のない条文です。

労働安全衛生法<択一対策○×> 

<<平成17年 10E>>


労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。



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◇解説◇


深夜業に従事する労働者は、自発的に健康診断の結果を事業者に提出することができる。
この深夜業による自発的健康診断の結果を提出することができる要件は、厚生労働省令によって定められており、「常時使用され、自ら健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したこと」となっている。
事業者は、健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成し、これを5年間保存しなければならない。



 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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