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2013年8月12日月曜日

今日は、労働基準法の1日1問です♪

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さあ、今日から振り出しに戻り、労働基準法の1日1問です。
本試験までに、もう一回り出題するつもりです。
スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***労働基準法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

 
109条
114条


第109条

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を( a )間保存しなければならない。



第114条
( b )は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた 使用者に対して、労働者の請求により、 これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあつた時から( c )以内にしなければならない。


 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、1年 2、2年 3、3年 4、5年
(b)  1、厚生労働大臣 2、労働基準監督署 3、裁判所 4、都道府県知事
(c)  1、1年 2、2年 3、3年 4、5年

_________________________________

 


*********解答***********


(a)  3、3年
(b)  3、裁判所
(c)  2、2年

**********************
労働基準法第109条(記録の保存義務)は、H19、H22に択一式で出題されています。
114条(付加金)は、過去10年間で、択一式で4回出題されています。
選択式の出題確率より、択一式で問われる可能性が高いです。
労働基準法<択一対策○×> 

<<平成19年 2D>>


労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に 支払わなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、 同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。



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◇解説◇


休業手当は、労働基準法上「賃金」に該当する。
そのため、当然に、賃金支払の5原則も適用される。
休業手当(賃金)は、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)その全額を、 (4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて、支払わなければならない。



 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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