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2013年8月11日日曜日

土日も1日1問やってます♪(徴収法)


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徴収法<択一対策○×> 

<<平成20年 雇8A>>


雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月に おける雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなけれ ばならない。



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◇解説◇


雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主については、 印紙保険料納付状況報告書によって、 毎月における雇用保険印紙の受払状況を「翌月末日まで」に、 「所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告」しなければならない。
これは、日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払のなかった月であっても、 その旨を備考欄に記入した報告書を提出しなければならない。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主においては、 当然に発生する報告義務といえる。


 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。





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