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2013年8月10日土曜日

土日は徴収法の択一問題をお届けします



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さて、8月の土日は、徴収法の択一問題をお届けします。
どうぞチャレンジしてください。
徴収法<択一対策○×> 

<<平成23年 災9B>>


労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業 の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまで の間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅 の申請をすることができない。



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◇解説◇


「労災保険の保険給付の特例」とは、労災保険暫定任意適用事業において 労災保険に加入する前に発生した業務上又は通勤による傷病に関し、 その事業が労災保険に加入した後において、 事業主の申請により特例として事後的に労災保険の保険給付を行うものをいう。
この場合、政府は、一定期間、 その事業主から本来の労働保険料のほかに「特別保険料」を徴収することとされている。
労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する 労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係を消滅させるためには、
・その事業に使用される労働者の「過半数の同意」
・労災保険にかかわる保険関係が「成立した後1年を経過」していること
のほかに、
・特別保険料が徴収される期間を経過していること
という要件を満たさなければならない。


 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。





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