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2013年7月25日木曜日

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 資格の大原 社会保険労務士講座

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それでは、1日1問を始めます。

***健康保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第3条7項

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、(  a  )医療の被保険者等である者は、この限りでない。

1  被保険者(日雇特例被保険者であった(  b  )。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2  被保険者の(  c  )の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群______________________________




(a)  1、後期高齢者 2、健康保険 3、社会保障 4、前期高齢者
(b)  1、者に限る 2、者に限らない 3、者を含む 4、者を含まない
(c)  1、従前 2、一親等内 3、三親等内 4、六親等内
__________________________________


 


*********解答***********




(a)  1、後期高齢者   
(b)  3、者を含む    
(c)  3、三親等内   
**********************
第3条7項は、過去10年間、本試験ではほぼ毎年択一で出題されています。
H20、H22に法改正もされ、選択式で出題されてもおかしくありません。


健康保険法<択一対策○×> 

<<平成21年 8B>>


被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。



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◇解説◇


被保険者の資格の取得及び喪失は、それぞれ次のとおりに確認をすることによってその効力が生ずる。

・健康保険組合の被保険者→健康保険組合・全国健康保険協会の被保険者→厚生労働大臣 資格の得喪の確認の必要のないものは、次のとおりである。

・任意適用取消の認可があったことによる被保険者の資格の喪失・任意継続被保険者の資格の得喪・特例退職被保険者の資格の得喪





 答:×

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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