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2013年7月24日水曜日

今年最後の7点アップセミナー!!


 資格の大原 社会保険労務士講座

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北村先生の今年最後の7点アップセミナーが、金沢で開始されます。
まだ、若干名余裕があるようです。

8月からの秘密の合格スケジュールなど、合格するための情報満載です。
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さて、ご要望の多かった、先週土曜日の直前対策のテキストですが、下記の要領で、お譲りします。

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スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***健康保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第2条

健康保険制度については、これが( a )制度の基本をなすものであることにかんがみ、( b )の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の( a )制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の( c )並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群______________________________
(a)  1、医療保険 2、健康保険 3、社会保障 4、国民皆保険
(b)  1、少子化 2、高齢化 3、少子高齢化 4、社会
(c)  1、削減 2、縮小 3、均一化 4、適正化
__________________________________


 


*********解答***********




(a)  1、医療保険   
(b)  2、高齢化    
(c)  4、適正化   
**********************

第2条は、健康保険法の基本理念について記されています。
過去10年間では、H20年に法改正。
その後1度、択一で出題されました。
選択式での出題実績はありません。
しかし、合格の可能性をあげるためには、一度は見ておくべき条文だと思います。
そういった意味でも、押さえておくべき条文です。



健康保険法<択一対策○×> 

<<平成22年 10A>>


任意継続被保険者は、
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、
(2)死亡したとき、
(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、
(4)被保険者となったとき、
(5)船員保険の被保険者となったとき、
(6)後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。


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◇解説◇


設問の(1)~(3)にいずれかに該当したときは、「その翌日」から資格を喪失することとなる。
上記(3)の場合であっても、任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、最初から任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。

 ただし、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りではない。

なお、任意継続被保険者は自らの申出により任意にその資格を喪失させることはできず、上記の(1)~(6)の原因に当てはまったときにのみ、その資格を喪失する。


 答:×

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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