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2013年7月26日金曜日

残り30日!ラストスパート!!


 資格の大原 社会保険労務士講座

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それでは、1日1問を始めます。

***国民年金***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
附則第5条


次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。


日本国内に住所を有する( a )未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの


日本国内に住所を有する( b )未満の者


日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない( c )未満のもの

 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、20歳以上65歳 2、60歳 3、20歳以上60歳 4、60歳以上65歳
(b)  1、20歳以上65歳 2、60歳 3、20歳以上60歳 4、60歳以上65歳
(c)  1、20歳以上65歳 2、60歳 3、20歳以上60歳 4、60歳以上65歳
__________________________________

 


*********解答***********




(a)  3、20歳以上60歳  
(b)  4、60歳以上65歳 
(c)  1、20歳以上65歳

**********************
法附則5条は、過去10年間ほぼ毎年択一問題で出題されています。
H17とH20に法改正がありました


国民年金法<択一対策○×> 

<<平成22年 7B>>


日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。



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◇解説◇


第3号被保険者については、「年齢要件」が問われる。
そして、必ず第2号被保険者とセットとなる。
設問の場合、外国にいる20歳以上60歳未満の日本人が、第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき、「その日」に第3号被保険者となる。

第3号被保険者については国内居住要件は問われない。
何度もいうが、国内居住要件を問われるのは、第1号被保険者のみである。

「被扶養配偶者」とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもので、第2号被保険者であるものを除いたものをいう。

一般的には、妻のことをいうが、配偶者とあるので、当然に夫も含まれる。


 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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