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2013年7月10日水曜日

総復習3日目♪1日1問選択式&択一(○×)式

 資格の大原 社会保険労務士講座

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総復習3日目です!
本試験まで、選択式1問と場合によっては、択一式の問題も出題します。

スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***労働基準法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 
第26条

(  a  )の責に帰すべき事由による休業の場合においては、(  a  )は、休業期間中当該労働者に、その(  b  )の(  c  )以上の手当を支払わなければならない。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________

(a)  1、事業主 2、事業者 3、企業 4、使用者
(b)  1、平均賃金 2、給与 3、賃金日額 4、標準報酬日額
(c)  1、100分の40 2、100分の50 3、100分の60 4、一定額
________________________

 


*********解答***********




a)  4  使用者
(b)  1  平均賃金
(c)  3  100分の60

**********************

労働基準法第26条は、過去10年間で択一問題として5年間、H21には選択式での出題実績があります。

労働基準法<択一対策○×> 
 


<<平成15年 2A>>



労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。

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◇解説◇


「労働契約を締結する際」には、使用者が労働者に対し、一定の労働条件を明示することが労基法によって義務付けられている。これは、正社員や有期労働契約を締結した労働者、バイト・パートなどの就業形態を問わず適用される。 明示事項は「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」とがあり、「絶対的明示事項」に関しては「書面」により明示しなければならない。ただし、絶対的明示事項の中でも「昇給に関する事項」については、書面で明示する事項から除かれている。 明示事項については、就業規則の「記載事項」と横断させて覚えると効率的である。


 答:○

 
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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