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2013年7月11日木曜日

7月20日(土)直前対策勉強会in金沢

 資格の大原 社会保険労務士講座

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7月20日(土)15:00から金沢APAホテル14階で直前対策の勉強会を開催します。お問い合わせはコチラまで→ hokuben@gmail.com
さて、今日の選択式1問と択一式は、安衛法からの出題です。
おおよそ、1教科を2~3日で仕上げ、どんどん繰り返していきます。
スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***労働安全衛生法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働安全衛生法 
 
第1条

この法律は、(  a  )と相まつて、労働災害の防止のための 危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する(  b  )な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な(  c  )の形成を促進することを目的とする。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群________________________

(a)  1、労働基準法2、安全と健康3、安全衛生4、使用者と労働者
(b)  1、総合的計画的2、総合的3、計画的4、重要
(c)  1、職場2、職場環境 3、労働環境4、労働衛生
________________________

 


*********解答***********




 (a)  1、労働基準法
(b)  1、総合的計画的
(c)  2、職場環境 
**********************

過去10年間でH15に選択で出題されました。もし来年の本試験で出題されたら、絶対に落とせない問題です。

労働安全衛生法<択一対策○×> 

<<平成15年 8A>>


労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人そのものを指している。

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◇解説◇


安衛法上「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
 これは、その事業における経営主体のことをいう。
そのため、個人事業であればその「事業主個人」のことをいい、会社などの法人であればその「法人そのもの」を指し、法人の代表者ではない。
 労基法上の「使用者」が、労働者に対する指揮・命令などの一定の権限を与えられている者に法律上の義務を負わせているのに対し、安衛法の「事業者」はその事業を実施する主体(法人そのもの)に法律上の義務を負わせている。 それにより、責任の所在を明確にしている。


 答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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