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2013年7月9日火曜日

総復習2日目です!<1日1問選択式&択一(○×)式>

 資格の大原 社会保険労務士講座

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今日から、1日1問総復習に入ります。
本試験まで、選択式1問と場合によっては、択一式の問題も出題します。

スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***労働基準法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 
第14条

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 ( a )(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、( b ))を超える期間について締結してはならない。

1.
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

2.
( c )以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________

(a)  1、 2年 2、 3年 3、 4年 4、 5年
(b)  1、 2年 2、 3年 3、 4年 4、 5年
(c)  1、60歳 2、65歳 3、満60歳 4、満65歳
________________________

 


*********解答***********



(a)  2 3年   
(b)  4 5年  
(c)  3 満60歳       
 **********************
労働基準法第14条は、H16,19、23に択一で、H18に選択で出題されています。
また、H14とH16に法改正がなされています。

====<さらに!ワンポイント!!>==
<過去の本試験での論点>===

☆労働契約期間の定めをするときは、原則として3年が上限となります。
(ただし有期事業を除く)<H16に出題されました>

☆5年が上限とされるのは次のいずれかに該当する場合です。  
・高度の専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間の労働契約  
・満60歳以上の労働者との間の労働契約

労働基準法<択一対策○×> 
 
<<平成22年 3B>>


結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

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◇解説◇


結婚手当のような任意的、恩恵的なものであっても、就業規則などであらかじめ支給条件が明確にされている場合には、これにより使用者にその支払義務が生じ、労働者に権利として保障されることになるため、賃金とみなされる。

 わざわざ「賃金」の定義を定めているのは、労基法で賃金について種々の保護規定を設けており、その保護規定が適用される範囲を明確にするためである。


 答:×

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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