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2013年5月21日火曜日

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5月25日に金沢で厚生年金保険法の勉強会を開催します。

それでは、1日1問を始めます。

***厚生年金保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

厚年法63条 

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。


死亡したとき。


婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。


直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。


( a )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。


次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して( b )を経過したとき。

イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時( c )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が ( c )歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、破産 2、失踪 3、行方不明 4、離縁
(b)  1、1年6月 2、3年 3、5年 4、7年 
(c)  1、30 2、40 3、55 4、65   
________________________




*********解答***********



(a)  4、離縁   
(b)  3、5年     
(c)  1、30            
 **********************

本日は、遺族厚生年金の失権からの出題です。
過去10年間で、択一式で5回の出題実績があります。
H19には、法改正もありました。

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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