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2013年5月22日水曜日

今週土曜日の勉強会明日で締め切ります

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5月25日に金沢で厚生年金保険法の勉強会を開催します。明日で、締め切ります。迷っておられる方!まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
hokuben@gmail.com

それでは、1日1問を始めます。

***厚生年金保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

厚年法78条の2

第一号改定者又は第二号改定者は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣に対し、当該離婚等について ( a )期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。

ただし、当該離婚等をしたときから( b )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。


当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。


次項の規定により( c )が請求すべき按分割合を定めたとき。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、指定 2、対象 3、結婚 4、保険者
(b)  1、2年 2、3年 3、5年 4、7年 
(c)  1、厚生労働大臣 2、家庭裁判所 3、年金機構 4、厚生労働省   
________________________






*********解答***********



(a)  2、対象   
(b)  1、2年     
(c)  2、家庭裁判所 
 **********************

本日は、離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例からの出題です。

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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