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それでは、1日1問を始めます。
***厚生年金保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚年法59条
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(( a )の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、( b )にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫、父母又は祖父母については、( c )歳以上であること。
二
子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、破産 2、失踪 3、不明 4、行方知れず
(b) 1、配偶者 2、妻 3、妻以外の者 4、子
(c) 1、55 2、60 3、64 4、65
________________________
*********解答***********
(a) 2、失踪
(b) 3、妻以外の者
(c) 1、55
**********************
本日は、遺族厚生年金の遺族の範囲からの出題です。過去10年間で、択一式で6回の出題実績があります。
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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