===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪徴収法択一問題≫
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おはようございます。朝5時にアップしています。
本試験まで毎日2回更新して行くつもりです。
択一式の得点源となる「徴収法」の問題を毎日お届けします。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。
<1-1○×問題>徴収法
<平成16年 雇10B>
労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
<1-2○×問題>徴収法
<平成19年 災10A>
労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすベての事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪1-3.○×問題≫徴収法
<平成23年 災9B>
労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。
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┗☆┓ 答:○ ┏┛
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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