1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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全科目の最終見直しに入ります。
本試験まで、毎日2回更新しています!
今日は雇用保険法です。
基本の基本事項です。
さっと解いてください。
さらに、択一式の得点源となる「徴収法」の問題を毎日3問から5問お届けします。
ちなみに「徴収法」は別立てでお届けします。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
雇用保険法
第17条
賃金日額は、( a )において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により( b )として計算された( c )間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
__語群____________________________
(a) 1、賃金対象期間 2、被保険者期間 3、算定対象期間 4、算定期間
(b) 1、賃金対象期間 2、被保険者期間 3、算定対象期間 4、算定期間
(c) 1、3箇月2、最後の3箇月 3、6箇月 4、最後の6箇月
________________________________
*********解答***********
(a) 3、算定対象期間
(b) 2、被保険者期間
(c) 4、最後の6箇月
**********************
第17条1項は、過去10年間で選択式で1回、択一式で7回の出題実績があります。
さらに、H21に法改正されており、重要な条文です。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫ 雇用保険法
<平成18年 4D> 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。
◇解説◇
雇用保険法で規定されている不服申し立ての対象となる処分は、
(1)被保険者の資格の得喪の確認に関する処分
(2)失業等給付に関する処分
(3)不正受給による返還命令又は納付命令に関する処分の3つがある。
上記3つの処分以外の処分については、不服申立てができないわけではなく、不服申立てについての一般的な法律である「行政不服審査法」という法律に基づいて、不服申立てをする道が開かれている。
設問の場合、「基本手当の給付制限に不服」とあるので、これは「失業等給付に関する処分」に不服があるとみることができる。
この場合の審査請求先は、「雇用保険審査官」。
そして、その「決定」に不服があるときは「労働保険審査会」に対して「再審査請求」をすることができる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
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≪2-2.○×問題≫
雇用保険法
<平成20年 1C>
事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。
◇解説◇
事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から「2年間」保管しなければならない。
そのうち「被保険者に関する書類」については、「4年間」の保管義務がある。
この書類の保管義務は、事業主はもちろんのこと「労働保険事務組合」に対しても規定されている。
ちなみに、雇用保険法上の「時効」は、「2年」である。
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┗☆┓ 答:× ┏┛
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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