1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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全科目の最終見直しに入ります。
今日は労働者災害補償保険法です。
基本の基本事項です。
さっと解いてください。
さらに、択一式の得点源となる「徴収法」の問題を毎日3問から5問お届けします。
ちなみに「徴収法」は別立てでお届けします。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
労働者災害補償保険法
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第22条
( a )は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その(b )に基づいて行なう。
2
第13条の規定は、( a )について準用する。
第22条の2
(c )は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その(b )に基づいて行なう。
__語群____________________________
(a) 1、傷病給付2、傷病補償給付 3、療養給付 4、療養補償給付(b) 1、申請 2、申し出 3、請求 4、届出(c) 1、休業給付2、休業補償3、療養給付4、賃金基礎日額
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、療養給付
(b) 3、請求
(c) 1、休業給付
**********************
22条に関しては過去10年間で択一で6回、選択で1回(H18)に出題されています。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫ 労働者災害補償保険法
<平成18年 6D> 傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
◇解説◇
傷病補償年金については、その支給決定は、労働者の請求によらず、政府の職権によりなされるため、消滅時効の規定は適用されない。
自身で傷病補償年金の請求をできない以上、その時効は進行しない。
ただし、すでに支給決定が行われた傷病補償年金の「支払いを受ける権利(支分権という)」については、労災保険法ではなく、会計法という法律の第30条の規定により「5年」で時効により消滅する。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
労働者災害補償保険法
<平成18年 6C>
障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
◇解説◇
障害補償給付の時効は、年金も一時金も含めて「5年」となっている。
ただし、労災保険法附則上の「障害補償年金前払一時金」については、その時効は「2年」となっている。
障害補償給付は、業務上の傷病が「治ゆしたこと」が支給要件となっているため、その傷病が治っていない間は障害補償給付の消滅時効は進行しようがない。
時効の起算日については、本試験では頻出事項であるため、しっかりと学習する必要がある。
ちなみに、労災保険法上の時効の起算日において、「当日起算」のものはなく、すべて「翌日起算」となる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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