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2012年8月4日土曜日

直前モード11日目<受験票が届く頃です>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。




===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================
直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
もちろんこの土日も問題をお送りします。
今日と明日は、国年法をお届けする予定です。

≪キッチンタイマーの効用≫
 択一試験の、鉄則の一つです。


≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第1条
国民年金制度は、( a )第25条第2項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の( b )によつて防止し、もつて( c )国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

資格の大原 社会保険労務士講座
__語群_____________________________
(a)  1、日本国憲法 2、国民年金法 3、厚生年金保険法 4、厚生労働省令
(b)  1、自助努力 2、相互理解 3、共同連帯 4、連帯責任
(c)  1、健康な 2、健康で文化的な 3、健全な 4、文化的な
_______________________________


  フレージュ ミックスベリーアイ
*********解答***********





(a)  1、日本国憲法  
(b)  3、共同連帯    
(c)  3、健全な   
**********************

 ≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
 国民年金法<平成22年 5B>

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。  

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◇解説◇
国民年金の被保険者は、
・第1号被保険者
・第2号被保険者
・第3号被保険者
の3つの種類がある。
この3種類の被保険者の要件に該当すれば、自己の意思に関係なく、法律上強制的に国民年金の被保険者となる。 (法7条1項1号)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く) 設問のとおりで、第2号被保険者及び第3号被保険者のどちらにも該当しないもので、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、第1号被保険者となる。
ここでは、外国人かどうかは問題とならない。
「国籍要件」に関しては、どの被保険者においても検討する必要はない。

 ちなみにここでいう、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」とは、旧船員保険法による老齢年金・退職年金・減額退職年金や、恩給法による給付で退職を支給事由とするもの、旧国会議員互助年金法による普通退職年金等の給付などが挙げられるが、そんなに深く掘り下げず、「60歳より前にもらえる年金があるんだ」ぐらいの考え方でよい。
そして、そのような年金を受けることができる者は、他の要件を満たしていても第1号被保険者とはならない。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
国民年金法<平成21年 5A>

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。 

 
◇解説◇
 第1号被保険者に関しては、「国内居住要件」と「年齢要件」が問われる。第3号被保険者に関しては、国内居住要件は問われないが、「年齢要件」が問われる。
 そして、国民年金の3種類の被保険者の中で「国内居住要件」が問われるのは、“第1号被保険者のみ”である。
したがって、第1号被保険者に該当するには、「日本国内に住所を有する」者でなければならない。



 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

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 → http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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