とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
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===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
もちろんこの土日も問題をお送りします。
今日は、国年法をお届けします明日とあさっては、厚生年金保険法をお届けする予定です。
≪キッチンタイマーの効用≫
択一試験の、鉄則の一つです。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第4条
この法律による年金の額は、国民の(a )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、( b )改定の措置が講ぜられなければならない。
__語群___________________________
(a) 1、経済状況 2、生活水準 3、納税意識 4、危機管理
(b) 1、速やかに 2、ただちに 3、遅滞なく 4、緊急に
________________________________
*********解答***********
(a) 2、生活水準
(b) 1、速やかに
**********************
第4条は過去10年間では、H15に選択式で出題され、翌H16に法改正がなされています。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
国民年金法<平成22年 7B>
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。
◇解説◇
第3号被保険者については、「年齢要件」が問われる。
そして、必ず第2号被保険者とセットとなる。
設問の場合、外国にいる20歳以上60歳未満の日本人が、第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき、「その日」に第3号被保険者となる。第3号被保険者については国内居住要件は問われない。
何度もいうが、国内居住要件を問われるのは、第1号被保険者のみである。
ちなみに、「被扶養配偶者」とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもので、第2号被保険者であるものを除いたものをいう。
一般的には、妻のことをいうが、配偶者とあるので、当然に夫も含まれる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
国民年金法<平成17年 1E>
60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
◇解説◇
被扶養配偶者のうち、20歳以上60歳未満の者は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けている場合であっても、変わらず第3号被保険者である。
「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることできる」ことで制限を受けるのは、第1号被保険者である。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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