とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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みなさん、受験票はもう届きましたか?
まだの方も、もうすぐ届くはずです。
さて、直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日は、健康保険法をお届けします。
土日は国年法をお届けする予定です。
≪キッチンタイマーの効用≫
みなさんはキッチンタイマーを社労士受験の勉強時に使っておられますか?
私の受験生時代や勉強会で合格された方のお話をお伺いするとけっこう使っておられる方が多かったです。
何のために使うか?それは、自分自身が択一問題(5択)を1問解くのに要する時間を知るためです。
本番での択一試験の時間は210分。7科目70問。1問3分で解くとピッタと終わる計算になりますが、見直し時間やトイレ休憩の時間は当然無理。
そこで、よく言われるのが1問2分で正解を導く。
択一試験の、鉄則の一つです。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題
次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第2条
健康保険制度については、これが( a )制度の基本をなすものであることにかんがみ、( b )の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の( a )制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の( c )並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
__語群____________________________
(a) 1、医療保険 2、健康保険 3、社会保障 4、国民皆保険
(b) 1、少子化 2、高齢化 3、少子高齢化 4、社会
(c) 1、削減 2、縮小 3、均一化 4、適正化
________________________________
*********解答***********
(a) 1、医療保険
(b) 2、高齢化
(c) 4、適正化
**********************
第2条は、健康保険法の基本理念について記されています。
過去10年間では、H20年に法改正。
その後1度、択一で出題されました。
選択式での出題実績はありません。しかし、合格の可能性をあげるためには、一度は見ておくべき条文だと思います。
そういった意味でも、押さえておくべき条文です。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
健康保険法
<平成15年 1B>
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。
◇解説◇ 健康保険組合は、・適用事業所の事業主・適用事業で使用される被保険者・任意継続被保険者で組織される。また、健康保険組合が「特定健康保険組合」であるときは、上記の者の他に特例退職被保険者も含まれる。 ここでのポイントは、健康保険組合を組織する者に「被扶養者」と「日雇特例被保険者」は含まれないこと。「日雇特例被保険者」の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみとなる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
健康保険法
<平成23年 6A>
健康保険組合は、
(1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、
(2)健康保険組合の事業の継続の不能、
(3)厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
◇解説◇
設問の場合、「2分の1以上」ではなく、「4分の3以上」である。 健康保険組合は、設問の(1)又は(2)に揚げる理由により解散しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。
この解散により消滅した健康保険組合の権利義務は「全国健康保険協会」が承継する。
これにより、消滅した健康保険組合の組合員たる被保険者は、被保険者の資格を喪失することなく、引き続き、協会管掌健康保険の被保険者となる。
この組合会議員の定数の「4分の3以上」という要件は、健康保険組合の解散の場合のほかに、健康保険組合の「合併」・「分割」する場合においても要求されている。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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