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===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日と明日は、健康保険法をお届けします。
土日は国年法をお届けする予定です。
≪キッチンタイマーの効用≫
みなさんはキッチンタイマーを社労士受験の勉強時に使っておられますか?
何のために使うか?
それは、自分自身が択一問題(5択)を1問解くのに要する時間を知るためです。
本番での択一試験の時間は210分。7科目70問。
1問3分で解くとピッタと終わる計算になりますが、見直し時間やトイレ休憩の時間は当然無理。
そこで、よく言われるのが1問2分で正解を導く。
択一試験の、鉄則の一つです。
どうでしょうか?安いものなら500円前後で購入可能です。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第1条
この法律は、労働者の(a )の事由による疾病、負傷若しくは( b )及びその( c )の疾病、負傷、( b )に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
__語群____________________________
(a) 1、業務上 2、業務中 3、業務外 4、就業外
(b) 1、死亡 2、出産 3、死亡又は出産 4、死亡又は分娩
(c) 1、被保険者 2、被扶養者 3、家族 4、配偶者
________________________________
*********解答***********
(a) 3、業務外
(b) 3、死亡又は出産
(c) 2、被扶養者
**********************
第1条は、過去10年間で法改正が2回、択一式が5回、出題されています。
しかし、選択式の出題実績はなく、今年出題されれば、まず救済はされません。
基本の基本です、しっかり押さえておいてください。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
健康保険法<平成19年 1A>
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
◇解説◇
健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うことを主な目的としている。
そのため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の保険給付の対象とはならず、また、法人の代表者等は、原則として労働基準法上の労働者には該当しないため、労災保険法に基づく保険給付も行われない。
しかし、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、暫定的な措置として、次のような取扱いがなされている。
・被保険者が「5人未満」である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。
→ようするに、「業務上」の事由による傷病に関しても、健康保険で面倒をみるということ
・法人の代表者等のうち労災保険法のと特別加入をしている者および労働基準法上の労働者の地位を併せて保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われることが予想できる者に対しては、健康保険の保険給付は行わない。
・業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的に事業経営につきその責任を負う立場にあり、また、自分の報酬を自ら決定することができ、業務上の傷病を理由にその報酬が減額されるということなどは考えにくいため、その傷病については、所得保障を主な目的とする傷病手当金については支給されない。
以上の理由により、設問の者に対しては「療養の給付」は行われるが、「傷病手当金」は支給されない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
健康保険法<平成21年 2B>
全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。
◇解説◇
健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康組保険組合」の2つである。
「全国健康保険協会(以下、協会)」は、健康保険組合に加入していない被用者の健康保険事業を行う非公務員型の全国単位の公法人である。
このため、一定程度の国による関与がなされる。
協会には、「役員」、「運営委員会」が置かれ、都道府県ごとの支部ごとに「評議会」が置かれる。
設問は、そのうち「役員」の任命に関する問題である。
協会には、役員として、「理事長1人」、「理事6人以内」、「監事2人」が置かれ、その任期は3年とされる。
このうち「理事長」および「監事」については、「厚生労働大臣」が任命する。
この場合において、厚生労働大臣は、「理事長」を任命しようとするときは、あらかじめ、「運営員会の意見」を聴かなければならないこととされている。
「理事」については、「理事長」が任命する。
・理事長、監事→厚生労働大臣が任命・理事→理事長が任命
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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