楽天/moba


2012年8月1日水曜日

直前モード8日目<今日からさらに加速してください>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。

あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。


===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪お礼とお願い≫
2.≪直前モード選択問題≫
3.≪直前モード○×問題≫×2
================
8月になりました。
さて、直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日は、雇用保険法をお届けします。木、金は健保法をお届けする予定です。

 1.≪お礼とお願い≫
1.はじめに
 当勉強会は、現役社労士と社労士有資格者で運営されています。
社労士を目指す方(特に独学で頑張っている方)を応援しようという目的で活動しています。
このようなご時勢なので、受験生のみなさんの経済的負担を軽くできるよう、無料のコンテンツを提供しています。
しかしながら、勉強会の運営には経費がかかるのも事実です。
もちろん、私たちの人件費は、ボランティアなのでゼロです。
しかし、教材研究のための資料代、通信費(サーバー維持管理費)等けっこうな金額がかかっています。
その運営費をなんとか賄おうと、このサイトには広告(バナー)が貼ってあります。

この広告は広告主(スポンサー)様と当勉強会が契約を結び、(実際には仲介会社があるのですが)広告を出すという仕組みです。
スポンサーは、この広告をご覧になったみなさんが、商品を購入してくださることを期待しています。
 広告バナーをクリックした後、みなさんが商品購入や資料請求をされると、私たちにスポンサーから報酬が支払われるシステムです。
報酬は、クリックされただけでは発生せず、成果報酬になっています。
つまり、広告をクリックした後、みなさんが購入した商品の数%、あるいは、資料請求された方お1人に対して、何円とか決まっています。
以上の理由で、みなさんにとって多少(かなり?)、見にくい構成になっている事をご理解ください。
 2.お礼
 当勉強会の広告バナーをクリックして商品をお買い上げになったみなさん、本当にありがとうございます。
ここから得た収入は、みなさんに有益な情報提供に使う事をお約束します。みなさんに還元されるよう最大の努力をいたします。
 ちなみに、2012年7月の報酬額の合計ですが、2,300円(100円未満四捨五入)であったことをご報告いたします。
3.お願い
 <できるだけ長く、無料コンテンツを提供するために>
当勉強会の趣旨に賛同いただける方は、何かを購入されたり資料請求のご予定があるなら、ぜひこのサイトからお願いします。
 資格の大原 社会保険労務士講座

さて、本題にいきます。
≪2.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第4条 
この法律において(a   )とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
2  この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3  この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の(b   )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4  この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、(c   )として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
 5  賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群________________________________
(a)  1、「失業者」 2、「被保険者」 3、「離職者」 4、「保険者」
(b)  1、意思及び能力 2、意思 3、能力 4、意欲
(c)  1、金銭 2、労働の対償 3、労働の対価 4、給料
____________________________________  

フレージュ ミックスベリーアイ
*********解答***********




(a)  2、「被保険者」  
(b)  1、意思及び能力  
(c)  2、労働の対償 
**********************
第4条は過去10年間ほぼ毎年選択、択一いずれかで出題されています。
重要度の高い条文です。

≪3.直前モードの○×問題≫×2
≪3-1.○×問題≫
 雇用保険法<平成19年 1B>

同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
同時に2以上の適用事業所に雇用される者は、その者が生計を維持するのに必要な「主たる賃金」を受けるどちらか「一の雇用関係」についてのみ、被保険者となる。両方の適用事業において被保険者となることはない。
また、1週間の所定労働時間が「20時間未満」である者は、適用除外に該当するため、たとえ適用事業所に雇用されていたとしても被保険者とならない。
ただし、1週間の所定労働時間が「20時間未満」であっても、日雇労働被保険者に該当することとなる者は被保険者となる。


 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3-2.○×問題≫
雇用保険法<平成17年 1C>
4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。 

 
◇解説◇ 「季節的」に雇用される者で、「4か月以内」に期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者に該当する場合を除き、雇用保険法は適用されない。ただし、この者が、当初定めた期間が満了した後も引き続き同一の事業主に雇用された場合には、期間満了後、同一の事業主に「引き続き雇用された日」から被保険者となる。なお、当初の期間と引き続き雇用される期間を通算して4か月に満たない場合は被保険者とされない。


 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

■□■     試験開始直前まで見てください          ■□■  
穴埋め目的条文集 
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
 ======================================================================

一般常識対策に!!数量限定です、お早めに!!

手軽に模試が受けられます。

8月1日発売予定です。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

にほんブログ村 いつもクリックしていただきありがとうございます
清き1票、いやワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ

「ブログ王は誰だ!」


↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

0 件のコメント:

コメントを投稿