あわせて、問題集編を販売しています。
ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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7月も今日で終わりです。
さて、直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日と明日は、雇用保険法をお届けします。
木、金は健保法をお届けする予定です。
≪キッチンタイマーの効用≫
みなさんはキッチンタイマーを社労士受験の勉強時に使っておられますか?私の受験生時代や勉強会で合格された方のお話をお伺いするとけっこう使っておられる方が多かったです。
何のために使うか?それは、自分自身が択一問題(5択)を1問解くのに要する時間を知るためです。
本番での択一試験の時間は210分。7科目70問。
1問3分で解くとピッタと終わる計算になりますが、見直し時間やトイレ休憩の時間は当然無理。
そこで、よく言われるのが1問2分で正解を導く。
択一試験の、鉄則の一つです。
どうでしょうか?安いものなら500円前後で購入可能です。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第1条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な(a )を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な(a )を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の(b )に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び(c )の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
__語群____________________________
(a) 1、給付 2、保険給付 3、特別給付 4、保険処理
(b) 1、健全な育成 2、再就職の支援 3、職業の安定 4、職業教育の指針
(c) 1、再雇用先 2、求人数 3、雇用先 4、雇用機会
_______________________________
*********解答***********
(a) 1、給付
(b) 3、職業の安定
(c) 4、雇用機会
**********************
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
雇用保険法<平成22年 7B>
失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。
◇解説◇
雇用保険事業は、大きく2つに分かれている。
・失業等給付
・雇用保険二事業
失業等給付は、さらに枝分かれし、
・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付の4つの給付から構成される。
雇用保険二事業の方も2つの事業から構成され、
・雇用安定事業
・能力開発事業 となる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
雇用保険法<平成18年 1E>
個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。
◇解説◇
雇用保険法5条1項において、「労働者が雇用される事業を適用事業とする。」と定め、原則として、労働者を「一人でも雇用」している事業は、雇用保険の強制適用事業とされる。
ただし、「農林水産業の一部」については、暫定的に任意適用事業とされている。具体的には、「常時5人未満」の労働者を雇用する「個人経営」の「農林水産業(畜産および養蚕の事業を含む)」が、任意適用事業に該当する。
この「水産」の事業のうち、「船員が雇用される事業」は、その船員数にかかわらず、「個人事業」であろうが強制適用事業とされる。これらの事業を「暫定任意適用事業」というが、雇用する労働者が5人以上に達するまでのしばらくの間は、任意適用事業とするということである。
農林水産業の事業に該当する場合でも、「法人」である事業主の事業であるならば、その労働者数にかかわらず強制適用事業とされるので注意したい。
設問の場合、個人事業であっても、「小売業」はその労働者数にかかわらず適用事業とされるため、その事業で雇用される者は、適用除外に該当しない限り被保険者となる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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