とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
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===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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今週もはじまりました。
全国的に梅雨も明け暑いが続きますが、気合で乗り切りましょう!
さて、直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日は、労災保険法をお届けします。
火、水は雇用保険法をお届けする予定です。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第2条
労働者災害補償保険は、(a )が、これを管掌する。
第2条の2
労働者災害補償保険は、(b )の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、(c )を行うことができる。
__語群___________________________
(a) 1、政府2、厚生労働省 3、国家 4、国会
(b) 1、労働基準法 2、第1条 3、災害補償 4、国民の幸福
(c) 1、社会復帰事業2、臨時の事業3、各種助成事業4、社会復帰促進等事業
_______________________________
*********解答***********
(a) 1、政府
(b) 2、第1条
(c) 4、社会復帰促進等事業
**********************
2条の2は平成19年に法改正がありました。
過去10年間ではH17、H19に択一式で出題実績があります。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
労災保険法<平成19年 1D>
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
◇解説◇
業務上の「疾病」については、業務との因果関係(業務起因性)を立証することが困難なことが多い。
業務上の「負傷」のように、骨折などの目に見えるものならば問題はないが、業務に伴う有害作用が体内に入ってから発病するまでの潜伏期間が長期にわたるような疾病などの場合、業務上の疾病と認定することが難しい。
そのため、厚生労働省令(「労働基準法」施行規則別表第1の2)及びこれに基づく告示において、業務上の疾病の範囲を列挙し、これらの疾病が発症した場合には、因果関係が立証されなくても原則として、業務起因性を推定することとした。
[労働基準法施行規則別表第1の2]
・第1号
「業務上の負傷に起因する疾病(災害性の疾病)」 →業務上のケガが原因となって発生した疾病をいう。
例えば、業務中に腹を強打したしたことによる内臓破裂など。
・第2号~第10号
「職業性の疾病」 →ここには、長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病(職業性の疾病)について例示的に列挙されている。
例えば、じん肺など。
・第11号
「その他業務に起因することの明らかな疾病」 →上記第1号~第10号に揚げられている疾病以外に、業務に起因したものと認められる疾病をいう。
ここは、上記の例示列挙された疾病に該当しない場合でも、業務が有力な原因と認めめられる疾病について業務上の認定をする包括的な救済規定となっている。
業務との関連性がある疾病であっても、上記の労働基準法施行規則別表第1の2 第1号~第10号に該当せず、第11号「その他業務に起因することの明らかな疾病」にも該当しなければ、業務上の疾病とは認定されない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
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≪2-2.○×問題≫
労災保険法<平成23年 4A>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
◇解説◇
設問の場合、「逸脱の間」は、通勤とはならない。
なお、通勤の途中で行う「ささいな行為」は、逸脱・中断として取り扱う必要はないとされている。
「ささいな行為」とは、・通勤経路の近くにある公衆便所を使用する場合・帰宅経路の近くにある公園で短時間休息する場合 などである。
この「ささいな行為」の間も含めて「通勤」とされるため、この間に災害に遭ったとしても、労災保険の保険給付を受けられることになる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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