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1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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今日で全科目見直し2回転目が終了します。
明日から土曜日までにもう一回転します。
さらに、択一式の得点源となる「徴収法」の問題を毎日3問から5問お届けします。
ちなみに「徴収法」は別立てでお届けします。
つまり、本試験までは1日2回更新するつもりです。
時間帯は、深夜に1回、早朝に「徴収法」を1回お送りします。
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
男女雇用機会均等法
第6条
事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
1 労働者の( a )(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
3 労働者の( b )及び雇用形態の変更 4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに( c )の更新
__語群____________________________
(a) 1、権利 2、配置 3、義務 4、昇給
(b) 1、勤務形態 2、業務内容 3、職種 4、給与
(c) 1、労働契約 2、昇給 3、再雇用 4、再任用
________________________________
*********解答***********
(a) 2、配置
(b) 3、職種
(c) 1、労働契約
**********************
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
一般常識
<平成17年 7C>
介護保険の保険給付は、介護給付と予防給付の2種類である。
◇解説◇
介護保険の保険給付は、(1)介護給付(2)予防給付(3)市町村特別給付の3種類である。
(1)及び(2)を法定給付といい、どの市町村も必ず行わなければならない保険給付である。
一方、(3)市町村特別給付については、市町村の条例で定めれば行うことができるもので、必ずしも行わなければならないものではない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫ 一般常識
<平成22年 9B>
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。 以下同じ。)が行う。
◇解説◇
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行う。 介護保険法に基づく介護サービス等を行う事業者及び施設については、当該事業者等の申請により、事業者ごとに都道府県知事又は市町村長の指定等を受けなければならない。
「介護老人保健施設」は唯一の「許可制」となっている。
その許可権者は、「都道府県知事」である。
名称の中に「地域密着型」という文言が入っている「指定地域密着型サービス事業者」と「指定地域密着型介護予防サービス事業者」については、「市町村長の指定」。そのほか「指定介護予防支援事業者」についても「市町村長の指定」が必要である。
これ以外の事業者等については、「都道府県知事の指定」を受けることにより、介護保険法に基づく介護サービス等を行う事業者等となることができる。
なお、これらの許可及び指定の有効期間はいずれも「6年」となっている。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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