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2012年8月19日日曜日

直前モード25日目<まだまだ覚えられますよ>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

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===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

現在2回転目です。

明日20日(月)に終了予定です。
あさってからは、『最後の最後』の復習に入ります。この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。

では、 ≪1.直前モードの選択問題≫
 問題次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第1条
この法律は、( a )、( b )制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する( c )の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、定年の廃止基準 2、定年の引下げ 3、定年の引上げ 4、継続雇用
(b)  1、労働経済 2、継続雇用 3、労働水準 4、就業規則
(c)  1、職業の安定 2、完全雇用 3、就業の機会 4、雇用対策
________________________________




*********解答***********



(a)   3、定年の引上げ      
(b)   2、継続雇用     
(c)   3、就業の機会 
**********************

≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
一般常識<平成21年 2A>

 最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められている。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
最低賃金法第3条において、「最低賃金額は、時間によって定めるものとする。」と規定されており、“日”については考慮しない。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫ 一般常識<平成17年 3D>

中退共制度においては、掛金は、被共済者である労働者の負担はなく、共済契約者である事業主が負担する。一方、中退共制度により退職金が支給される場合は、被共済者である労働者が退職したときは本人(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に支給され、共済契約者である事業主に支給されることはない。

 
◇解説◇
中退共制度は、中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結し、機構に掛金を納付することにより、従業員(被共済者)が退職したときに、その従業員に対して、機構から退職金が支払われる制度となっている。 その掛金は、被共済者1人につき、原則として、5,000円以上30,000円以下の範囲内とし、事業主のみが掛金を負担する。
この金額については、施行規則などではなく法律条文中に明記されている。 そして、設問にある通り、退職金は支給事由が生じたときに労働者又は遺族に支給されるものであり、事業主に支給されることはない。

   資格の大原 社会保険労務士講座

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 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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