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2012年8月18日土曜日

直前モード24日目<平常心でお過ごしください>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

みなさんから問い合わせの多い
8月11日のテキスト(問題集)をお譲りします
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選択式、択一式併せて105問 
40分で試験範囲一通り見直せます!

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

現在2回転目です。
1日1科目ずつお送りします。
8月20日(月)に終了予定です。
この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
ブドウ糖、是非ご用意ください。



 ≪1.直前モードの選択問題≫
 問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
厚生年金保険法
第6条
3  
第1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( a )以上の同意を得て、厚生労働大臣に( b )しなければならない。
第8条
第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( c )以上の同意を得て、厚生労働大臣に( b )しなければならない。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、1/2 2、1/3 3、1/4 4、3/4
(b)  1、報告 2、連絡 3、相談 4、申請
(c)  1、1/2 2、1/3 3、1/4 4、3/4
________________________________


*********解答***********



(a)  1、1/2  
(b)  4、申請 
(c)  4、3/4    
**********************
今日は6条の3項、4項と8条を取り上げました。
過去10年間で択一式で6回の出題がある、重要な条文です。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
厚生年金保険法<平成22年 5E>

 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
障害厚生年金の額については、受給権者がその障害厚生年金の支給事由となった障害にかかわる「障害認定日の属する月後」における被保険者であった期間は、その計算の基礎とはされない。
ようするに、「障害認定日のある“その月”」までの被保険者期間は、障害厚生年金の額に反映させ、「障害認定日のある月の翌月以降」に被保険者期間がある場合であっても障害厚生年金の額には反映させない。
 ここは、老齢厚生年金との対比事項である。老齢厚生年金の額については、受給権者がその「権利を取得した月以後」における被保険者期間であった期間は、その計算の基礎とされない。
老齢厚生年金については「権利を取得した月“以後”」であるのに対し、障害厚生年金については「障害認定日の属する月“後”」となっている。
考え方としては、障害厚生年金の方が「1箇月多め」に年金額に反映させてくれているということになる。 ちなみに、障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは「“障害認定日”の属する月後」であり、「初診日」ではない。ここは、意識して覚えないと単語を入れ替えて出題されたときに迷うことになる。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
厚生年金保険法<平成23年 1D>

 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。

 
◇解説◇
 [厚生年金保険法第55条1項]障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病にかかわる「初診日」において「被保険者であった者」が、当該「初診日」から起算して「5年を経過する日」までの間におけるその傷病が「治った日」において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
したがって、設問の「障害認定日から起算」ではなく、正しくは「初診日より起算」である。 障害手当金には、障害等級がなく、どのような障害の状態であっても一律に一時金で支給される保険給付であるため、障害厚生年金などにある「障害認定日」という概念がない。
そのため、設問のように「障害認定日」という文言が出てくること自体がおかしい。

*手当金に認定日ナシ*
なお、障害の程度をみるときは「傷病が治った日」で判断されることになる。


 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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