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選択式、択一式併せて105問
40分で試験範囲一通り見直せます!
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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現在2回転目です。
1日1科目ずつお送りします。
8月20日(月)に終了予定です。
この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
ブドウ糖、是非ご用意ください。
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
国民年金法附則
第5条
1次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する( a )未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する( b )未満の者三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない( c )未満のもの
__語群____________________________
(a) 1、20歳以上65歳 2、60歳 3、20歳以上60歳 4、60歳以上65歳
(b) 1、20歳以上65歳 2、60歳 3、20歳以上60歳 4、60歳以上65歳
(c) 1、20歳以上65歳 2、60歳 3、20歳以上60歳 4、60歳以上65歳
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、20歳以上60歳
(b) 4、60歳以上65歳
(c) 1、20歳以上65歳
**********************
法附則5条は、過去10年間ほぼ毎年択一問題で出題されています。
H17とH20に法改正がありました。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
国民年金法<平成17年 4E>
65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
◇解説◇
老齢基礎年金の受給権は、他の支給要件を満たしていれば、原則として、65歳に達したときに発生する。
そして、65歳から老齢基礎年金の支給を受けるのが通常であるが、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすれば66歳以後の年齢から支給を受けることできる。
設問のように老齢基礎年金の受給権を65歳に達した日以後に取得した場合の老齢基礎年金の繰下げは、その「受給権を取得した日」から起算して「1年を経過する日前」に、その老齢基礎年金を請求していないことが要件となる。
ちなみに、「繰上げ」の場合は、厚生労働大臣に「請求」となるが、「繰下げ」の場合には、厚生労働大臣に「申出」となるので注意したい。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
国民年金法<平成22年 3C>
老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。
◇解説◇
旧国民年金法においては、被用者年金各法の被保険者などの被扶養配偶者(現在の国民年金法の第3号被保険者に該当するもの)については、現在のように強制加入ではなく任意加入の対象であった。
そのため、旧国民年金に任意加入していなかった者が、昭和61年4月1日以後の新法施行後に第3号被保険者となっても、国民年金の加入期間は短く、老齢基礎年金を受給できるようになったとしても満額の年金(40年加入)を受給できる可能性は低いうえ、老齢基礎年金の給付額自体も少額となる場合がある。
そこで、新法施行時において、すでに20歳を超えていて40年加入することが不可能な「大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者」について、一定の要件に該当した場合には、その者の老齢基礎年金を増額させることを目的とした振替加算の制度が設けられている。
設問は振替加算額の問題であるが、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金または障害厚生年金については、一定の要件に該当する65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金などの受給権者の年金に「加給年金額」というものが加算される。
この加給年金額は、その加給年金額の計算の基礎となっている配偶者が、65歳に達したときには加算されないこととなる。
この加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、振替加算の対象となる生年月日要件を満たし、65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
一般的には、振替加算が加算される老齢基礎年金の受給権者とは「妻」のことを指し、加給年金額が加算される老齢厚生年金などの受給権者は「夫」という場合が多い。しかし、当然に逆の場合もある。
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┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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