楽天/moba


2012年8月16日木曜日

直前モード22日目<思い切って捨てる勇気を!>

直前モード22日目<思い切って捨てる勇気を!>
 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

みなさんから問い合わせの多い
8月11日のテキスト(問題集)をお譲りします
<クリックしてね>
選択式、択一式併せて105問 
40分で試験範囲一通り見直せます!

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

現在2回転目です。
1日1科目ずつお送りします。
8月20日(月)に終了予定です。
この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。

では、
 ≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
健康保険法
第3条7項
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
ただし、( a )医療の被保険者等である者は、この限りでない。 1  被保険者(日雇特例被保険者であった( b )。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2  
被保険者の( c )の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、後期高齢者 2、健康保険 3、社会保障 4、前期高齢者
(b)  1、者に限る 2、者に限らない 3、者を含む 4、者を含まない
(c)  1、従前 2、一親等内 3、三親等内 4、六親等内
________________________________


*********解答***********



(a)  1、後期高齢者   
(b)  3、者を含む    
(c)  3、三親等内   
**********************
第3条7項は、過去10年間、本試験ではほぼ毎年択一で出題されています。
H20、H22に法改正もされ、選択式で出題されてもおかしくありません。

≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫ 健康保険法
<平成22年 9B>

被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
被扶養者の範囲は次のとおりである。
【生計維持要件のみ】
(1)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係の者も含む)、子、孫、弟妹
【生計維持要件+同一世帯要件】
(2)被保険者の3親等内の親族で、(1)に該当しない者(3)被保険者の内縁関係にある者の父母および子(4)(3)の内縁関係にある者の死亡後におけるその父母および子 設問の「被保険者の父」は、上記(1)の「直系尊属」に当たる。
 次に収入がある者についての被扶養者の認定については、その認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(その者が60歳以上または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する者となる。
よって、設問の者は、被保険者からの援助額より自己の年間収入の方が多いため被扶養者には該当しないこととなる。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
 健康保険法<平成18年 2A>

 標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、その後一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったときは随時改定を行う。 

 
◇解説◇
定時決定による標準報酬月額は、原則として、被保険者がその年の「7月1日現に使用されている」事業所において、「同日前3月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額」として、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)が決定する。
ただし、報酬支払日数が「17日未満である月」があるときは、その月は、報酬月額の算定の基礎から除外される。
設問のように、定時決定の対象月に一時帰休が行われ、就労していたならば受けれるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなった場合には、その休業手当を報酬月額と算定し、その後、一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったときは随時改定が行われる。
これは、行政通達による措置であるが、使用者が定時決定の対象月にわざと一時帰休などを行い、報酬を不当に低くすることを防止する狙いがある。

 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

━━━[PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■     直前テキストお譲りします!!         ■□■  
選択式 45問 択一式 60問 これ1冊で全体の見直しができます!
 → http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext1.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

一般常識対策に!!数量限定です、お早めに!!

直前対策にどうぞ。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

にほんブログ村 いつもクリックしていただきありがとうございます
清き1票、いやワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ

「ブログ王は誰だ!」


↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■     直前テキストお譲りします!!         ■□■  
選択式 45問 択一式 60問 これ1冊で全体の見直しができます!
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext1.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]

0 件のコメント:

コメントを投稿