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1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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現在2回転目です。
1日1科目ずつお送りします。
8月20日(月)に終了予定です。
この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。
今日のタイトルに、<思い切って捨てる勇気を!>と書きましたが、本試験まで、残り少なくなってきた今「あとで見直そう」とか「こんどやろう」といった問題を見直すことはなかなか大変です。
(時間的に無理という意味です。)
そこで、「今、覚える!」「今、解く!」「今、やらなきゃ、今すぐ!」
という一期一会の精神で、解いた問題は、確実に理解(暗記含む)しきって、もう見直さない。
(だって、確実に理解したのですから、見直す必要ってないでしょう?)
残された時間は限られていますもの。
某有名予備校の先生は、
「この時期、問題を解いたら、片っ端から捨ててください!!」
とおっしゃっておられました。
私は、ある意味、「そのとおりだよね」と感心しています。
では、 ≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第10条
( a )は、( b )、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
2 ( b )は、次のとおりとする。
一 基本手当
二 技能習得手当
三 ( c )
四 傷病手当
__語群____________________________
(a) 1、失業手当 2、失業等給付 3、就職者給付 4、求職者給付
(b) 1、失業手当 2、失業等給付 3、就職者給付 4、求職者給付
(c) 1、技術手当 2、宿泊手当 3、交通手当 4、寄宿手当
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、失業等給付
(b) 4、求職者給付
(c) 4、寄宿手当
**********************
第10条は過去10年間で択一式で5回出題が、選択式でH16に出題実績があります。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
雇用保険法 <平成21年 3A>
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
◇解説◇
算定基礎期間とは、受給資格者がその受給資格に係る離職の日まで引き続いて「同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(被保険者であった期間)」をいう。ザックリいえば、勤続年数ともいえる。
ただし、設問のように、事業主Bの適用事業での被保険者資格を喪失してから、事業主Aの適用事業で被保険者資格を取得するまでの期間が「1年以内」であれば、算定基礎期間の算定にあたり両者の期間は通算される。
設問の場合、被保険者の資格を喪失した際に基本手当または特例一時金の「受給資格を取得した」場合であっても、その受給資格に基づく基本手当または特例一時金の「支給を受けていない」のであれば、Aで被保険者であった期間とBで被保険者であった期間は、基本手当の算定基礎期間として通算することができる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
雇用保険法 <平成23年 3E>
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。
◇解説◇
特定受給資格者についての所定給付日数は、基準日における「年齢および算定基礎期間」で決定される。
特定受給資格者に係る所定給付日数の表の暗記のヒントとしては、横列に算定基礎期間、縦列に基準日における年齢と並び、「5×5」の表になっている。
特定受給資格者に限らず、すべての所定給付日数にいえることだが、所定給付日数の数字はすべて3の倍数になっているため、それぞれの数字を一番小さい数字で覚えるというのも一つの方法である。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。




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