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2012年8月21日火曜日

ゴールまであとわずかです<どうか体調管理を>

 資格の大原 社会保険労務士講座
直前対策テキスト(問題集)をお譲りします
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選択式、択一式併せて105問 
40分で試験範囲一通り見直せます!

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

今日から全科目の最終見直しに入ります。

ちなみに、労基法と安衛法を見ていきます。
基本の基本事項です。
さっと解いてください。
さらに、択一式の得点源となる「徴収法」の問題を毎日3問から5問お届けします。

ちなみに「徴収法」は別立てでお届けします。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。

 ≪1.直前モードの選択問題≫ <1-1>
労働基準法
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
第90条

使用者は、就業規則の(a   )について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する(b  )がある場合においてはその(b  )、労働者の過半数で組織する(b  )がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を(c     )。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、変更2、届出3、作成4、作成又は変更
(b)  1、労働組合2、正規労働組会3、過半数組合4、親睦会
(c)  1、聴かなければならない 2、まとめなければならない 
           3、聴くよう努めなければならない4、聞くべきである
__________________________________


*********解答***********



(a)  4、作成又は変更
(b)  1、労働組合
(c)  1、聴かなければならない 
**********************

<1-2>
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
労働安全衛生法
第1条

この法律は、(a   )と相まつて、労働災害の防止のための 危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する(b   )な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な(c   )の形成を促進することを目的とする。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、労働基準法2、安全と健康3、安全衛生4、使用者と労働者
(b)  1、総合的計画的2、総合的3、計画的4、重要
(c)  1、職場2、職場環境 3、労働環境4、労働衛生
__________________________________


*********解答***********



(a)  1、労働基準法
(b)  1、総合的計画的
(c)  2、職場環境   
**********************
過去10年間でH15に選択で出題されました。もし来年の本試験で出題されたら、絶対に落とせない問題です。

≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫ 労働基準法
<平成23年 5A>

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を、就業規則に必ず記載しなければならない。

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)

◇解説◇
労働者を常時10人以上使用する使用者は、就業規則の「作成義務」と行政官庁への「届出義務」を負う。行政官庁への届出義務は、就業規則の内容を変更した場合にも生じる。
この「常時10人以上」とは、その事業場で働く「すべての労働者」が対象になるため、パートやバイトなども含まれる。ただし、派遣労働者については、その労働者と直接的な雇用関係にある「派遣元事業主」について就業規則の作成義務があり、「派遣先事業主」は、派遣労働者を除いて「常時10人以上」をカウントすることになる。
就業規則の記載事項については、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があり、設問の「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」は「絶対的必要記載事項」に該当する。


 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
 労働安全衛生法
<平成18年 8D>

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

 
◇解説◇
 都道府県労働局長は、事業者に対し、事業場の施設等について、労働災害を防止するための総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、「安全衛生改善計画」の作成を「指示」することができる。
この際、都道府県労働局長は、「専門的な助言」を必要と認めるとき、事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る「診断」を受け、かつ、安全衛生計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを「勧奨」することができる。
 なお、事業者が、安全衛生計画を作成しようとする場合、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。ここは、「同意」までは求めておらず、意見を聴けば足りる。


    資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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