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2012年7月26日木曜日

直前モード2日目

 資格の大原 社会保険労務士講座

頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪労基法の選択問題≫
2.≪労基法の○×問題≫×2
================

いよいよ本試験まで30日あまりとなりました。
昨日より直前対策モードに突入しています。
直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日は、労働基準法をお届けします。
明日とあさっては安衛法をお届けします。
なお、土曜日と日曜日も問題をお届けする予定です。

≪1.労基法の選択問題≫
問題 次の[a]~[c]の空欄を埋めてください。
第2条
労働条件は、労働者と使用者が、[a ]において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、[b ]、就業規則及び労働契約を遵守し、[c ]各々その義務を履行しなければならない。

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
__語群__________________________
(a)  1相互 2対等の立場 3同等 4相互の関係
(b)  1労働協約 2労働基準法 3本条 4労務規約
(c)  1その上 2信義上 3すみやかに 4誠実に
______________________________

*********解答***********





(a)  2 対等の立場
(b)  1 労働協約
(c)  4 誠実に
**********************
労働基準法第2条は、H15、16,19に択一で、H19に選択で出題されています。
ちなみに、2項において効力の大きさは、
労働協約>就業規則>労働契約   となっています。

なお、昨日の第1条、今日の第2条は、訓示的条文と呼ばれ、違反行為があっても罰則はありません。

≪2.労基法の○×問題≫×2
≪2-1.労基法○×問題≫
<平成15年 1C>
ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
労基法6条は、労働者の労働関係の開始・存続に関与して不当に賃金をピンハネすることなどを禁止することを目的としている。
そもそも労働者派遣では、労働契約関係は派遣元と労働者の間にあるのでピンハネ等の心配はない。
そのため、中間搾取にも当たらない。
そして、その労働者派遣が合法であろうが違法であろうが、中間搾取には当たらない。
ただ、違法なものなら「労働者派遣法」に違反していることにはなる。


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 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.労基法○×問題≫
<平成23年 1D>
労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。 

 
◇解説◇
労基法上、労働者として保護されるためには、
1)事業に使用される者
2)労働の対象として賃金を支払われる者
の上記2つの要件を基本的に両方とも満たさなければならない。
ただし、「家事使用人」(いわゆるお手伝いさん)については、労基法の適用が除外されている。単に、家事使用人と言っても、その就業形態は様々で行政通達によって労基法が適用される者と適用されない者の基準が分かれている。
・適用される者→個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇用され、その請け負う者の指揮命令の下に当該家事を行う者
・適用されない者→法人に雇われ、その役員さんの家庭において、その役員さんの家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者

ポイントは、「誰の指揮命令下にあるか?」ということ。

 資格の大原 社会保険労務士講座

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 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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