頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪労基法の選択問題≫
2.≪労基法の○×問題≫×2
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いよいよ本試験まで30日あまりとなりました。
直前対策モードに突入です。
直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日と明日は、労働基準法をお届けします。
なお、土曜日と日曜日も問題をお届けする予定です。
≪1.労基法の選択問題≫
第1条
労働条件は、労働者が[a ]ための必要を充たすべきものでなければならない。
2
この法律で定める労働条件の[b ]は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この[b ]を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように[c ]。
これは、選択肢なしでお答えください!
*********解答***********
(a) 人たるに値する生活を営む
(b) 基準
(c) 努めなければならない
**********************
いかがでしたか??
労働基準法第1条は過去10年間の本試験ではH16、H18に択一式で、その後H19に選択式で出題されています。
社労士試験の出題には、
「一度出題された問題(条文)は再び出題されやすい」
「選択式問題は択一式で何度か問われた後に出されやすい」
「法改正のあった条文が出題されやすい」という傾向があるように思われます。
この傾向を考慮しながら出題していくつもりです。
≪2.労基法の○×問題≫×2
≪2-1.労基法○×問題≫
<平成15年 1B>
労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。
◇解説◇
労基法2条2項では、「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」と規定しているため、この遵守義務は、使用者だけでなく労働者にも課せられている。
ちなみに、この条文に「労使協定」は入らない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.労基法○×問題≫
<平成19年 1A>
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。
◇解説◇
労基法3条(均等待遇)では、
1)国籍
2)信条
3)社会的身分の3つの理由に限定し、「雇入れ」を除く労働条件について、差別的取り扱いを禁止しているのであって、「性別」を理由とする差別については含まれない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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