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2012年7月27日金曜日

直前モード3日目<明日からの土日も問題を配信します!!>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

いよいよ本試験まで残りジャスト30日です。
ラストスパートをかけるのは、今からです!!
直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。今日と明日は、労働安全衛生法をお届けします。
ちなみに、日曜日と月曜日は労災保険法をお届けする予定です。

≪キッチンタイマーの効用≫ みなさんはキッチンタイマーを社労士受験の勉強時に使っておられますか?私の受験生時代や勉強会で合格された方のお話をお伺いするとけっこう使っておられる方が多かったです。
何のために使うか?それは、自分自身が択一問題(5択)を1問解くのに要する時間を知るためです。
本番での択一試験の時間は210分。7科目70問。
1問3分で解くとピッタと終わる計算になりますが、見直し時間やトイレ休憩の時間は当然無理。そこで、よく言われるのが1問2分で正解を導く。
択一試験の、鉄則の一つです。
 どうでしょうか?安いものなら500円前後で購入可能です。

≪1.直前モードの選択問題≫
 絶対はずせない第1条。
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働安全衛生法
第1条
この法律は、(a   )と相まつて、労働災害の防止のための 危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する(b   )な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な(c   )の形成を促進することを目的とする。

 資格の大原 社会保険労務士講座

__語群___________________________

(a)  1、労働基準法2、安全と健康3、安全衛生4、使用者と労働者
(b)  1、総合的計画的2、総合的3、計画的4、重要
(c)  1、職場2、職場環境 3、労働環境4、労働衛生
_______________________________

フレージュ ミックスベリーアイ
*********解答***********




(a)  1、労働基準法
(b)  1、総合的計画的
(c)  2、職場環境 
**********************
過去10年間でH15に選択で出題されました。
もし来年の本試験で出題されたら、絶対に落とせない問題です。

≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
 労働安全衛生法
<平成15年 8A>
 労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人そのものを指している。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
 安衛法上「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 これは、その事業における経営主体のことをいう。
そのため、個人事業であればその「事業主個人」のことをいい、会社などの法人であればその「法人そのもの」を指し、法人の代表者ではない。
[例]
・株式会社 北陸
・代表取締役 勉強 会 →事業者=「株式会社 北陸」
労基法上の「使用者」が、労働者に対する指揮・命令などの一定の権限を与えられている者に法律上の義務を負わせているのに対し、安衛法の「事業者」はその事業を実施する主体(法人そのもの)に法律上の義務を負わせている。
それにより、責任の所在を明確にしている。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
労働安全衛生法<平成23年 8A>
 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。 

 
◇解説◇
事業者は、一定の「業種」の事業場ないし一定の「規模」以上の事業場において、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
[選任規模]
・使用労働者数:常時100人以上 →林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業(5業種)
 ・使用労働者数:常時300人以上 →製造業
・小売業などの屋内工業的業種
 ・使用労働者数:常時1,000人以上 →屋内非工業的業種
 使用労働者数と5業種の暗記は必須である。
そして、総括安全衛生管理者には作業場の「巡視義務」はない。


資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

■□■     試験開始直前まで見てください          ■□■  
穴埋め目的条文集 
→  http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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