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2012年7月17日火曜日

本日は火曜日です

 資格の大原 社会保険労務士講座

頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。

あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。


===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成21年 2C>
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。  

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
老齢基礎年金の受給権者は追納できない。




資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成19年 3B>
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。 

 
◇解説◇
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、・死亡したとき・65歳に達したときに消滅する。
したがって、本来の老齢厚生年金の受給権を取得したときには、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は消滅している。そのため、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うことはできる。
なお、老齢厚生年金の繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はない。




 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
・・・で、確定拠出年金法を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
確定拠出年金法
第29条 
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、( a )が( b )する。
 2
( a )は、前項の規定により( b )をしたときは、遅滞なく、その内容を( c )に通知しなければならない 

+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。



__語群____________________________
(a)  1、企業型記録関連運営管理機関等 2、資産管理機関 3、国 4、市町村
(b)  1、決定 2、認定 3、決裁 4、裁定
(c)  1、企業型記録関連運営管理機関等 2、資産管理機関 3、国 4、市町村
__________________________________

*********解答***********





(a)   1、企業型記録関連運営管理機関等3、市町村        
(b)   4、裁定     
(c)   2、資産管理機関 
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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