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2012年7月16日月曜日

今週もはじまりましたね

 資格の大原 社会保険労務士講座

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メールのあて先は、→ kazu-takari@mub.biglobe.ne.jp です。
締め切りは7月22日です。よろしくお願いします。 

頻出目的条文集を作成しました。とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成19年 4D>
 死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない。 

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◇解説◇
死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、特例による任意加入被保険者としての期間も含まれる。 





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 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成19年 4C>

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,500円から167,500円(平成23年度価額)であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。 

 
◇解説◇
配偶者加給年金額には、「受給権者の生年月日」に応じて、さらに特別加算が行われる。ここで注意したいのは、特別加算の対象となる生年月日は、老齢厚生年金の支給を受けている「受給権者本人の生年月日」であり、その配偶者の生年月日ではない。
ちなみに、「子」については特別加算はない。 昭和18年4月2日以後生まれの者に対する特別加算の額は、一定であり、昭和9年4月2日生まれの者に対する特別加算の額より高くなる。
すなわち、設問のとおり、若い受給権者ほど特別加算の額は高くなる。 






 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。・・・で、高齢者の医療の確保に関する法律を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
第108条 
被保険者は、市町村がその者の保険料を( a )の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
 2  
( b )は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 3
( c )の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。  

+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、国税徴収 2、特別徴収 3、市町村徴収 4、普通徴収
(b)  1、被保険者 2、被扶養者 3、世帯主 4、配偶者
(c)  1、被保険者 2、被扶養者 3、世帯主 4、配偶者
__________________________________

*********解答***********





(a)   4、普通徴収        
(b)   3、世帯主     
(c)   4、配偶者 
**********************
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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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