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応募方法は、『穴埋め条文集』をご紹介いただいたURLと、ご希望のPDFをメールでお知らせください。
メールのあて先は、→ kazu-takari@mub.biglobe.ne.jp です。
締め切りは7月22日です。よろしくお願いします。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
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===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成18年 2B>
給付を受ける権利(当該権利に基づき、支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
◇解説◇
「年金給付」を受ける権利(当該権利に基づき、支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)の時効は、設問のとおり5年であるが、死亡一時金(「給付」)を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成14年 6E>
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
◇解説◇
老齢厚生年金は、昭和60年の法改正により、老齢基礎年金と同様に65歳から支給することとされた。
しかし、旧厚生年金保険法において、原則60歳から支給されていた老齢年金をいきなり65歳から支給するのは既得権の保護に欠けるため、65歳到達時までの有期年金である「60歳台前半の老齢厚生年金」が制度化された。
そこで、まず、平成6年の法改正により、65歳以後は老齢基礎年金へと姿を変える「定額部分」について、受給権者の生年月日に応じて支給開始年齢を段階的に引き上げられる経過措置を設け、最終的には、男子の場合には平成25年3月(女子:平成30年3月)には定額部分と報酬比例部分をあわせた「特別支給の老齢厚生年金」は姿を消し、「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」へと移行する。
ということで、現在は、この経過措置のまっ最中である。
そして、平成12年の法改正により、65歳以後は老齢厚生年金へと姿を変える「報酬比例部分」についても受給権者の生年月日により、支給開始年齢を段階的に引き上げる経過措置を設けた。
これについては、平成37年3月(男子の場合)には「60歳台前半の老齢厚生年金」の経過措置は終了する。 受給権者の生年月日要件については、設問のとおりである。
昭和24年4月2日生まれの男子については、「60歳」から「報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金」が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子については、65歳まで「60歳台前半の老齢厚生年金」は一切支給されない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。・・・で、確定拠出年金法を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
確定拠出年金法
第19条
( a )は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
2
事業主掛金の額は、( b )で定めるところにより算定した額とする。
3
企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、( b )で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。
4
企業型年金加入者掛金の額は、( b )で定めるところにより、企業型年金加入者が( c )し、又は変更する。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、国 2、都道府県 3、市町村 4、事業主
(b) 1、企業型年金規約 2、特別規約 3、厚生労働省 4、都道府県
(c) 1、決定 2、認定 3、決裁 4、裁定
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、事業主
(b) 1、企業型年金規約
(c) 1、決定
**********************
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しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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