私の住んでいる北陸地方では梅雨真っ盛りですが、お住まいの地域ではいかがですか?
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成19年 10E>
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17 年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
◇解説◇
当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入される。
なお、平成17年4月1日前の期間については、「やむを得ない事由があると認められるとき」という限定はない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成15年 1A>
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
◇解説◇
第3種被保険者などであった期間の計算方法
・昭和61年4月1日前の期間 →実期間 × 4/3 =厚生年金保険の被保険者期間
・昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの期間 →実期間 × 6/5 =厚生年金保険の被保険者期間
上記の計算方法により算定された被保険者期間は、老齢“厚生”年金(2階部分)の年金額に反映されることになる。
したがって、1階部分の老齢基礎年金の年金額には反映されないため、老齢基礎年金の年金額を計算する際には実期間で計算することとなる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。・・・で、高齢者の医療の確保に関する法律の11条を取り上げます。 ☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第11条
( a )は、厚生労働省令で定めるところにより、( a )医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の( b )年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を( c )するものとする。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の( b )年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を( c )するものとする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、国 2、都道府県 3、市町村 4、健康組合
(b) 1、前々 2、前 3、翌 4、翌々
(c) 1、報告 2、連絡 3、相談 4、公表
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、都道府県
(b) 4、翌々
(c) 4、公表
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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