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2012年7月11日水曜日

今日も頑張りましょう


資格の大原 社会保険労務士講座

頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
 

===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成22年 3B>
 脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定(賃金・物価スライド)の対象とされないが、保険料の額の引上げに応じて、毎年度改定される。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
 脱退一時金は、年金たる給付ではないため、 改定率の改定による自動改定の対象とされないが、脱退一時金に係る基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、 毎年度、基準月が平成17年度に属する月である場合の支給額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成 17 年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、 政令で定めることとされている。





 

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成16年 8A>
 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申出を行うという手続を行っている。

 
◇解説◇
適用事業所“以外”の事業所で高齢任意加入被保険者となるためには「申出」だけでは足りず、「厚生労働大臣の認可」を受けることが要求されている。
これは、高齢任意加入被保険者の資格を喪失させるときも同様に、「厚生労働大臣の認可」を受けることが必要である。
 厚生年金保険の被保険者となる上で「厚生労働大臣の認可」が要求されているのは、適用事業所“以外”の適用事業所に使用される者で、・任意単独被保険者となる場合・高齢任意加入被保険者となる場合だけである。
 したがって、問題文中に「適用事業所“以外”」という記述が出てきたら、「厚生労働大臣の認可を受ける」ということが書かれているかどうかをみると正誤の判断をつけることが容易になる。
そして、設問のように適用事業所“以外”に使用される者が高齢任意加入被保険者となる場合には、任意単独被保険者と同じく「事業主の同意」が絶対に外せない要件の一つになってくる。
 適用事業所“以外”→事業主の同意・厚生労働大臣の認可の両方が必要!!
・70歳未満→任意単独被保険者
・70歳以上→高齢任意加入被保険者




 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
・・・で、高齢者の医療の確保に関する法律の8条を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
第8条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を( a )に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、( b )年ごとに、( b )年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「( c )適正化計画」という。)を定めるものとする。  
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、合理的 2、総合的 3、合理的かつ総合的 4、総合的かつ計画的
(b)  1、1 2、3 3、5 4、100
(c)  1、医療費推進 2、全国医療費 3、特別医療費 4、特定医療費
__________________________________

*********解答***********





(a)   4、総合的かつ計画的        
(b)   3、5      
(c)   2、全国医療費 
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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